火災の危険性の疑いでアルミニウムパネルメーカーを訴える企業は、障害にぶつかりました
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火災の危険性の疑いでアルミニウムパネルメーカーを訴える企業は、障害にぶつかりました

Dec 15, 2023

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ロンドンのグレンフェル・タワーも同様の外装で覆われていたとして、本日弁護士らから言及された。 写真/アンドリュー・テスタ、ニューヨーク・タイムズ

商業不動産所有者のグループは、全国の建物に使用されているアルミニウム外装が生命と財産を危険にさらしていると主張している。

しかし、引火性が高く、すぐに火の燃料になると主張する材料の製造業者と供給業者に対する訴訟は、管轄権の問題が宙に浮いているため、難航している。

不動産所有者であるNZX上場のアーゴシー・プロパティとベイ・オブ・プレンティに拠点を置くアパート「カッターズコーブ」の弁護士は、この訴訟は消費者法に基づきニュージーランドの裁判所で争われるべきだと主張している。

両社は昨年、ドイツの製造業者3a Composites GmbH、供給業者Terminus 2、輸入販売業者Skellerup Industriesに対して訴訟を起こした。

しかし本日、ウェリントンの控訴裁判所で、ジム・ファーマーKCと彼のチームが代理人を務めるカッタースコブ社とアーゴシー社は、そもそも両社に対する訴訟が法廷で争われるべきかどうかを争わなければならなかった。

彼らの上訴は、2つの別々の問題を扱う2日間の審問の一部である。1つは、メーカー3aからの管轄権に対する抗議の成功に対するものであり、もう1つは、訴訟において「代表原告」としての企業の入札を拒否した高等裁判所の決定に対するものである。関連企業。

カッターズコーブとアーゴシーは以前、両社がロンドンのグレンフェルタワーで使用された同様の製品であるアルコボンドPEブランドのパネルを提供することで消費者保証法と公正取引法に違反し、人員と財産を危険にさらしたと提出した。

2017年にロンドンで発生したグレンフェルタワー火災では、23階建てビルの4階のキッチン火災が原因で約70人が死亡した。 被覆材が火災を引き起こしたわけではありませんが、その材質が炎の急速な広がりに寄与していることが判明しました。

メーカー 3a は、以前、2 日間にわたる審理の 1 日目に主な焦点となった事件について、管轄権に対する申請を成功裏に行っていました。

ファーマー氏は、素材はニュージーランドで提供および配布されたため、管轄権はニュージーランドの消費者法の範囲内にあると主張した。

また、パネルの製造業者と販売業者が提供した情報には、可燃性のコアとその材料が建築規制に違反しているために潜在的に高まるリスクについて言及していなかったとも主張されている。

消費者保証法の第 6 条はファーマー氏の議論の核心であり、消費者に提供される商品は許容可能な品質でなければならないと述べています。

アーゴシーとカッターズコーブは、外装材が受け入れられないと考えており、両社を過失と過失による虚偽表示の両法違反で告訴しようとしている。

この事件に関係する建物は、カッターズコーブ自体、大規模な集合住宅であるマウント・マウンガヌイ集合住宅、アルバニーにあるオークランド最大の屋外小売センターの一つ、そしてカウントダウンの南オークランド流通センターおよび本社である。

アーゴシーのアルバニーとマンゲレの物件の外装の大部分は交換されました。

法廷文書にはボディ・コーポレート91535として記載されているカッターズコーブとアーゴシーは、アルコボンド被覆材は可燃性であり、被覆材のポリエチレンコアは可燃性であり、急速な火災の延焼に寄与する可能性があると主張した。

ファーマー氏は、2017年にロンドンで起きた死者を出したグレンフェルタワー火災に関する報告書を引用しており、建物には同様の材質の外板があり、これが死者を出した火災の主な延焼の原因となったことが判明したとしている。

回答者 3 社のうちの 1 社は、アルミニウム複合パネル、特に Alucobond ポリエチレンコアクラッドを製造するドイツの会社 3A Composites です。

残りの 2 社である Terminus 社と Skellerup 社は、ニュージーランドで建設工事用にパネルを供給しました。

3Aの代理人であるアラン・ガルブレイスKCは、パネルはまったく商品ではなく、単一の消費者が直接享受することはできないため、この訴訟は両法に基づく管轄外であると主張した。

両申請者は消費者としての資格はなく、パネルは「商品」ではなかった。

ガルブレイス氏は、パネルはアーゴシーが購入したものではなく、彼らが購入した建物の一部であり、パネルは構造物の一部であり、建物そのものに関連する動産や物品ではないと主張した。

ガルブレイス氏によると、これはパネルが消費者法の管轄外にあることを意味し、つまり同社は消費者保証法と公正取引法に基づく訴追を受けることができないことを意味したという。

公聴会は明日も続く。

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